任意後見制度とは

任意後見制度とは

任意後見制度

任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を持っている間に、将来自分の判断能力が不十分になったときのための後見事務の内容と後見人になる人(任意後見人)を自らの意思による契約によって決めておく制度です。
契約は必ず公正証書の作成をもって行います。
つまり、今は元気でなんでも自分で決めることができるけれど、将来は認知症になってしまうかもしれないので不安と感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症等で判断能力が不十分になった時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうというものです。
任意後見監督人は、本人が選んだ後見人がちゃんと仕事をしているかチェックします。
任意後見契約では、任意後見を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
ただし、一身専属的権利(たとえば結婚・離婚・養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。
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